• 本装置を実験、研究、解析を目的として使用/譲渡することは違法ではありません。

    「不正競争防止法より抜粋」
    抗弁:(1)試験又は研究のための譲渡等であること(不正競争防止法11条1項7号)技術的制限手段の試験又は研究のために用いられる不正競争防止法2条1項11号に規定する装置若しくはプログラムを記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡等する行為は、不正競争行為に当たりません。
     
     
  • ご契約のケーブルテレビ会社との契約規約を遵守し、
    ご購入者ならびにご使用者様の自己責任に置いて設置、使用をお願いします。
  • 契約チャンネル以外の視聴、2台目以降のホームターミナルとしてのご使用に関して当社は責任を負いかねます。

 

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